銃刀法施行規則等の一部を改正する内閣府令 3月1日より施行
2015年1月30日に交付された「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成27年内閣府令第6号)」が2015年3月1日より施行され、銃刀法の施行規則等が改正されます。
近年の鳥獣による農業被害の深刻化や狩猟人口の減少を踏まえ、銃砲所持者の負担を軽減するため、各種申請書・添付書類の様式等が見直されます。施行後も改正前に用いられていた申請書等は当分の間使用できます。この改正によって次のように変更されます。
- 申請書等の提出枚数が減ります
改正前:2通 → 改正後:1通 -
添付する写真の枚数が減ります
- 猟銃等講習受講申込・許可証の書換申請・年少射撃資格認定書の書換申請・年少射撃資格講習受講申込
改正前:2枚 → 改正後:1枚 - 技能講習受講申込
改正前:2枚 → 改正後:不要
- 猟銃等講習受講申込・許可証の書換申請・年少射撃資格認定書の書換申請・年少射撃資格講習受講申込
- 写真のサイズが変わります
改正前:ライカ判 → 改正後:運転免許証と同じ縦3.0 cm × 横2.4 cm -
申請・更新の際に以下の添付書類を省略できるようになります
- 同居親族書
- 経歴書
- 住民票の写し
- 市町村の長の証明書
- 「診断書」をかかりつけ医(歯科医を除く)が作成できるようになります
- 戸籍謄本及び住民票の写し」が「住民票の写し」になります
-
申請書等の様式がすべて見直されます
- 誓約書の提出が不要になります
- 火薬類の消費計画書の様式が定められました
- ※しばらくの間は改正前の様式を用いることができます
- 道交法の認知機能検査を更新に用いる際に有効な期間が延長されます
改正前:2ヶ月前 → 改正後:5ヶ月前 - 火薬類の消費計画書の様式が定められました
- 技能検定申請、教習資格認定申請、練習資格認定申請の際にも同居親族書が必要になります
改正の概要
申請書等の提出数の削減
従来まで2通提出していた銃砲所持許可申請書等の提出数が1通に削減されます。
添付写真の枚数の削減
猟銃等講習受講申込、許可証の書換申請、年少射撃資格認定書の書換申請、年少射撃資格講習受講申込の際に提出する写真の枚数が2枚から1枚になります。また、技能講習受講申込の際の写真の提出は不要になります。
添付書類の省略
現に猟銃等の所持許可を受けている方が新たに所持許可申請・更新申請を行う場合、次の添付書類を省略できます。
- 同居親族書
- 経歴書
- 住民票の写し
- 市町村の長の証明書
ただし、新たに許可証が交付される許可・更新申請の場合は添付書類を省略せず提出します。また不審な事由がある場合に添付書類の提出を求められる場合があります。
技能検定の合格証明書又は射撃教習の教習修了証明書の交付を得てから1年を経過していない方が射撃練習資格の認定や所持許可の申請を行う場合も添付書類の省略が可能です。同居親族書の提出を求められる場合の拡大
技能検定申請、教習資格認定申請、練習資格認定申請の際にも同居親族書が必要となります。
申請書等の様式の見直し
申請書等の様式が見直されます。これによって本籍地欄が削除されます。また所持許可・更新申請の際に提出していた誓約書が不要になります。
認知機能検査に関する規定の見直し
改正後は猟銃等の許可の有効期間が満了する日の5ヶ月前から1ヶ月までに、前道路交通法上の認知機能検査を受けた方については銃刀法に規定する認知機能検査を受けたものとみなされます。
診断書の作成主体の追加
診断書を作成できる医師に、過去に1回以上申請者の精神的又は身体的な状況について診断したことがある医師が追加されます。
また教習資格認定申請の場合など、診断書の提出がたびたび求められる場合を減らすため、申請日において作成日から3ヶ月以内の診断書については繰り返し添付できるようになります。
火薬類の消費計画書の様式の規定
猟銃用火薬類等譲受許可申請書、猟銃用火薬類等輸入許可申請書、猟銃用火薬類消費許可申請書の別紙として火薬類の消費計画書の様式が定められます。<