2019年8月1日 更新

猟銃用火薬類の取扱い

#猟銃用火薬類

このページでは実包、雷管、無煙火薬などの猟銃用火薬類の製造、保管、運搬について紹介しています。

製造

以下の範囲でライフル実包や散弾実包などをリローディングし、製造することができます。

表 無許可で製造できる個数

用途 無許可で製造できる個数
狩猟・駆除 1 日あたり実包・空包 100 個以下
標的射撃 1 日あたり実包・空包 100 個以下
鳥獣の駆逐 1 日あたり空包 100 個以下

参考:

  • 火取法第 4 条
  • 火取法施行規則第 3 条

保管・貯蔵

法令で定められた数量以内であれば、無煙火薬、銃用雷管、実包、空包といった猟銃用火薬類を自宅に貯蔵することができます。その場合は火災及び盗難の防止について留意し、装弾ロッカーなど堅固な設備に収納し施錠する必要があります。保管できる数量は以下のとおりです。

表 保管数量の制限

火薬類の種類 貯蔵できる数量の制限
無煙火薬・黒色猟用火薬 5 kg 以下
銃用雷管 2000 個以下
実包・空包 800 個以下

参考:

  • 火取法第 11 条
  • 火取法施行規則第 15 条
  • 火取法施行規則第 16 条第 5 号

運搬

標的射撃や狩猟に使用するために猟銃用火薬類を運搬することができますが、この場合、近くで火気を扱わないなどの注意が必要になります。また交通機関を利用する場合は、利用する交通機関の種類によって以下のような持ち込み制限があります。

表 交通機関ごとの運搬制限

種類 制限
鉄道 実包・空包:200 個以内
銃用雷管・銃用雷管付薬きょう:400 個以内
無煙火薬・黒色猟用火薬:容器荷造共 1 kg 以内
路線バス・タクシー 弾帯又は薬ごうに挿入してある実包・空包:50 個以内
船舶 実包(猟用・スポーツ用のものに限る):400 個以内
実包(猟用・スポーツ用のものを除く):200 個以内
無煙火薬・黒色猟用火薬:容器・包装を含めて 1 kg 以内
※これらを持ち込む場合は船長の許可が必要です。
航空機 包装込みで 5 kg 以内の実包・空包を受託手荷物として輸送することができます。ただし自ら使用するものである必要があり、また他人の受託手荷物に入れることはできません。

参考:

  • 火取法第 19 条
  • 火薬類の運搬に関する内閣府令第 10 条
  • 火薬類の運搬に関する内閣府令第 11 条-第 17 条
  • 鉄道運輸規程第 23 条
  • 旅客自動車運送事業運輸規則第 14 条、第 52 条
  • 船舶による危険物の運送基準等を定める告示第 4 条
  • 航空法施行規則第 194 条第 2 項第 4 号
  • 航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示第 27 条

残火薬の措置

以下の場合は火薬類を遅延なく譲渡または廃棄をする必要があります。故人が所有していた装弾や不発弾などを廃棄する場合は日本火薬銃砲商組合に加盟している銃砲火薬店に廃棄を依頼します。

  • 消費することを要しなくなった、または火薬類の消費の許可を受けた者がその許可を取り消された場合に残火薬があるとき
  • 相続若しくは遺贈により火薬類の所有権を取得した者がその火薬類を消費することを要しなくなったとき
  • 狩猟者登録の登録の有効期間満了日から 1 年を経過したとき

参考:

  • 火取法第 22 条

消費

猟銃用火薬類を消費する場合は都道府県公安委員会の許可が必要ですが以下の場合は無許可で消費できます。

表 交通機関ごとの運搬制限

用途 無許可で消費できる個数
狩猟・駆除 1 日に実包・空包合計 100 個以下
標的射撃
技能検定
射撃教習
射撃練習
1 日に実包・空包合計 400 個以下
鳥獣の駆逐 1 日に空包 100 個以下

以上の範囲外で猟銃用火薬類を消費する場合は、猟銃用火薬類等消費許可申請書 2 通を消費地を管轄する公安委員会(消費地を管轄する公安委員会がないときは、その住所地を管轄する公安委員会)に提出し消費許可を申請します。この際、猟銃・空気銃許可証、技能検定通知書、教習資格認定証、練習資格認定証、登録証を提示する必要があります。また銃猟であるときは、第一種銃猟狩猟者登録証や許可証(従事者証)の提示が必要です。

参考:

  • 火取法第 25 条
  • 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第 11 条、第 12 条