技能講習について
技能講習は、平成 20 年 12 月 4 日より施行された「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成 20 年法律第 86 号)」によって、 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和 33 年法律第 6 号)第 5 条の 5 中の「猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習」として導入されました。 この講習は、猟銃を所持している者を対象に猟銃の種類ごとに実施され、所持許可の更新の際や新しく同種の猟銃の所持許可を申請する際に必要になります。
技能講習の種類 技能講習には 2 種類あります。「ライフル銃の技能講習」と「ライフル銃以外の猟銃の技能講習」です。これら 2 つのうち、申請に係る猟銃の種類に合わせたものを受講します。 「ライフル銃以外の猟銃の技能講習」については、射撃教習において、トラップ射撃、スキート射撃、静止した標的に対する射撃(ハーフライフル)の中から、銃の種類に合わせたものを選びます。 ただし、技能講習修了証明書の種類は「ライフル銃以外の猟銃の技能講習修了証明書」のみなので、複数のライフル銃以外の猟銃の猟銃を所持している場合は、 どれかひとつの種類に対する講習を受ければいいことになっています。 例えば、「散弾銃」と「散弾銃及びライフル銃以外の猟銃(ハーフライフル)」を所持している場合、どちらか一方の銃で技能講習を受講すれば、 両方の更新(あるいはその後のライフル銃以外の猟銃の所持許可申請)の際に有効です。 ただし、これらに加えてライフル銃を所持している場合はライフル銃の技能講習を受ける必要があります。
表 1 技能講習の種類
更新しようとする銃 | 技能講習の種類 | 受講する講習 |
---|---|---|
ライフル銃 | ライフル銃 | ライフル銃の技能講習 |
散弾銃 | ライフル銃以外の猟銃 | 散弾銃の技能講習または「散弾銃及びライフル銃以外の猟銃」の技能講習 |
散弾銃及びライフル銃以外の猟銃 | ライフル銃以外の猟銃 | 散弾銃の技能講習または「散弾銃及びライフル銃以外の猟銃」の技能講習 |
技能受講への申込
技能講習を受講しようとする方は、住所地を管轄する警察署の生活安全課に以下の申込書を提出します。
- 技能講習受講申込書 1 通
- 猟銃・空気銃所持許可証(提示すれば良い)
- 都道府県の収入証紙 12300 円
申込が終わると、技能講習の日時・場所や携行品などが記載された技能講習通知書が発行されます。 当日使用する実包については、手持ちの譲受許可証の残りや装弾ロッカーに残りがあればそれらを使用し、なければ技能講習用に猟銃用火薬類の譲受許可を申請します。
技能講習の実施内容
技能講習では、猟銃の操作(操作講習)と猟銃の射撃(射撃講習)が講習として実施されます。操作講習に関しては、射撃講習中の猟銃の操作も記録の対象に含まれています。まず、操作講習においては、猟銃の点検及び分解・結合、猟銃の保持・携行等が実施されます。結合の際、点検は以下のように行います。
- 銃身 銃腔内の異物の有無、銃身の膨らみの有無を確認→点検後「銃身異常なし」
- 安全装置 安全装置がきちんと機能しているかを確認→点検後「安全装置異常なし」
- 引き金 遊びや重さを確認し、空撃ちをしてみる→点検後「引き金異常なし」
- 先台 がたつき等を確認する→点検後「先台異常なし」
- 接合部 銃床部のがたつき等の結合を確認する→点検後「接合部異常なし」
組立後、機関部を開放して射台に向かいます。ここから射撃講習が終わって銃を分解するまでの間、以下のようなことに気をつけます。
- 銃口を人のいる方向に向けない
- 用心金の中に指を入れない
- 銃を持った場合や射台を離れる際には実包の装填の有無を確認する
- 機関部を開放しないで銃を携帯したり、銃架に置いたりしない
- 射台以外の場所で実包を装填したり、実包を装填したまま射台を離れたりしない
- 暴発させない
参考:技能講習詳細
(平成27年1月30日通達 丁保発第27号 「技能講習実施基準の制定について」より)
技能講習実施基準
1 目的
この技能講習実施基準は、銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和33年政令第33号以下「令」という。)第21条及び技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則(昭和53年国家公安委員会規則第8号。以下「規則」という。)第6条から第10条の規定による技能講習の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
2 講習実施場所の設定
猟銃の射撃の科目についての技能講習(以下「射撃講習」という。)実施の場所は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる要件を満たす施設を使用して行うものとする。
-
(1) 散弾銃を使用して行う射撃講習(以下「散弾銃射撃講習」という。規則第7条。)
- ア トラップ射撃
指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和37年総理府令第46号。以下「指定府令」という。)別表第2に定める基準に適合する構造設備を有する施設 - イ スキート射撃
指定府令別表第3に定める基準に適合する構造設備を有する施設
- ア トラップ射撃
- (2) 散弾銃以外の猟銃(以下「ライフル銃等」という。)を使用して行う技能講習(以下「ライフル銃等射撃講習」という。規則第8条。)
指定府令別表第4から第6までのいずれかに定める基準に適合する構造設備を有する施設
3 実施要領等
- (1) 猟銃の操作の科目についての技能講習(以下「操作講習」という。規則第6条)の実施要領は、別紙1に定めるとおりとする。
- (2) 射撃講習の実施要領は、別紙2に定めるとおりとする。
- (3) 必要に応じ、射台において受講者に実射をさせる前に休憩時間を置き、休憩時間中に受講者が自主的に射撃の練習ができるように措置すること。
4 受講者の確認及び指示
- (1) 受講者の確認
技能講習に従事する職員又は技能講習に関する事務の委託を受けた者の管理する教習射撃場に置かれた教習射撃指導員(以下「講習指導員」という。)は、猟銃・空気銃所持許可証により受講者の確認を行うものとする。 -
(2) 講習前の指示
-
ア 講習指導員は、受講者に対して講習開始前に、次の事項について指示及び説明を行うものとする。
- (ア) 講習中の事故防止
- (イ) 講習の実施順序
- (ウ) その他講習実施について必要な事項
- イ 講習指導員は、講習開始前に、受講者が技能講習において使用することとしている猟銃の薬室及び弾倉に実包が装塡されていないことを確認させるものとする。
- ウ 講習指導員は、受講者の所持する猟銃に著しい欠陥がありその場で修理できない場合又は受講者が酩酊しているなど技能講習を受けるに適しない場合には、当該受講者に係る技能講習を打ち切るものとする。
-
- (3) 講習中の指示
講習指導員は、別紙3「操作講習記録基準」に沿って受講者に対し、猟銃の操作及び射撃の技能に関する指導助言等を行い、猟銃の基本的な操作の確認や射撃技能の維持向上を図るとともに、その指導の内容について、別紙4「技能講習記録表」及び別紙5「射撃姿勢等確認表」に記載の上、その写しを技能講習終了後に受講者に手交することとする。
5 記録
-
(1) 操作講習に関する記録
- ア 記録の範囲
講習指導員が、当該講習を受ける受講者全員に対して技能講習の開始の宣言をした時から、受講者全員が全項目を終了し、講習指導員が技能講習の終了の宣言をするまでの間の全ての猟銃の操作について行う。
注1 実射中の猟銃の操作も記録の対象となる。
注2 受講者のグループが、A及びBの2組である場合に、Aのグループが実射を終了し、Bのグループの実射の終了まで待機している場合でも、待機中のAのグループの受講者の行為は操作講習の範囲である。
注3 休憩時間中の自主的な射撃の練習については範囲に含まれない。 -
イ 記録方法
- (ア) 危険行為
危険行為とは、別紙3「操作講習記録基準」の1に定める事項とし、講習指導員は受講者がこれらの行為を行わないように指導を行うが、指導にもかかわらずこれを行った場合には別紙4「技能講習記録表」の(1)「記録基準細目一覧表」の該当する行為のチェック欄に記録する。
なお、講習指導員の指導に従わず、再度同じ行為を行った場合には、その指導の内容等について具体的に別紙4「技能講習記録表」の(3)「特記事項」欄に記載した上で当該受講者に係る技能講習を打ち切る。 - (イ) 指導事項
指導事項とは、別紙3「操作講習記録基準」の2に定める事項とし、講習指導員は受講者に対し、これらの事項について指導を行った場合には、別紙4「技能講習記録表」の(1)「記録基準細目一覧表」の該当する行為のチェック欄にチェックするとともにその指導内容を指導事項欄に記載する。 - (ウ) 特記事項
別紙4「技能講習記録表」の(3)「特記事項」欄には、練習が必要であるなど受講者が猟銃を所持する上で継続的に注意すべき事項について記載すること。
- (ア) 危険行為
- ア 記録の範囲
-
(2) 射撃講習に関する記録
-
ア 散弾銃射撃講習
- (ア) 完全な形態をとっていない標的(出割れ)若しくは定められた飛行線を著しく外れた標的が放出された場合又は猟銃の故障若しくは実包の不発その他講習指導員が記録の対象とすることが不適当であると判断した場合には、放出された標的は規則第7条第3項第2号に規定する標的の個数に算入しないものとする。
- (イ) 完全な形態をとった標的が定められた飛行線を飛しょうしたにもかかわらず、受講者が射撃時期を失して射撃しなかった場合には、当該標的は規則第7条第3項第2号に規定する標的の個数に算入するものとする。このような場合、講習指導員は、適切な発射の時期について受講者に指導を行うとともに別紙5「射撃姿勢等確認表」の「発射の時期」欄にチェックし、指導の具体的な内容について記載する。
- (ウ) 講習指導員は、標的に命中した場合には斜線を別紙4「技能講習記録表」の(2)「射撃結果」欄に記録する。
-
イ ライフル銃等射撃講習
- (ア) 講習指導員は、当該受講者の技能等に鑑み適切な射撃姿勢を選択するように指導して射撃を行わせ、射撃を行った姿勢及び依託の有無について別紙4「技能講習記録表」に記録する。
この場合、射撃を行った姿勢に応じて、別紙4「技能講習記録表」の(2)「射撃結果」欄中の立、膝、伏、肘のいずれかを選択し、通常の射撃の場合には○で、依託射撃の場合には△で囲むこと。 - (イ) 講習指導員は、標的に命中した場合には斜線を別紙4「技能講習記録表」の(2)「射撃結果」欄に記載する。 なお、跳弾であることが明りょうな標的中の弾痕は、記録の対象とならないものとする。
- (ア) 講習指導員は、当該受講者の技能等に鑑み適切な射撃姿勢を選択するように指導して射撃を行わせ、射撃を行った姿勢及び依託の有無について別紙4「技能講習記録表」に記録する。
- ウ 射撃姿勢等確認表 講習指導員は、受講者の射撃姿勢及び射撃動作について指導を行い、指導を行った項目について、別紙5「射撃姿勢等確認表」の該当する項目にチェックし、その具体的内容について「備考」欄に記載する
-
- (3) 記録表等の交付 講習指導員は、技能講習が終了した際に別紙4「技能講習記録表」及び別紙5「射撃姿勢等確認表」の写しを受講者に交付することとする。
6 講習打切り
講習指導員は、受講者が危険行為を行い、講習指導員から同行為を行わないように指導を受けたにもかかわらず再度同じ行為を行った場合には、講習を打ち切るものとする。
ただし、事前に指導を行うことで危険行為を未然に防ぐことができる場合には、講習指導員はできる限り事前に指導を行うこととする。
また、危険行為のうち別紙3「操作講習記録基準」の1のIの項に該当する場合は、その時点で講習を打ち切るほか、受講者の銃が故障した場合など技能講習を安全に継続することができないと講習指導員が判断した場合も同様とする。
7 修了認定
都道府県公安委員会等は、規則第6条から第9条までに定めるところにより行った操作講習及び射撃講習の課程を終了し、講習指導員が講習事項を修得したと認定した者について、技能講習の修了認定を行う。
操作講習や射撃講習を規定の回数行っても、必要とされる基本的操作や射撃技能を身につけることができなかった者については、講習指導員はその判断に基づき、規定の回数以上猟銃の操作や射撃を行わせることとし、更なる指導を行う。
なお、講習指導員の指導にもかかわらず講習事項を修得したと認められない場合(例:射撃講習において指導を行ったが全く標的に当たらなかった場合や操作講習において講習指導員が指導を行ったが組み立て等が全くできなかった場合)には、その旨を別紙4「技能講習記録表」の「特記事項」欄に記載した上で技能講習を終了する。
操作講習の実施要領
1 散弾銃を使用して行う操作講習
散弾銃を使用して行う操作講習の要領は次のとおりとする。
注 事故例を引用するなどによる口頭での説明及び講習指導員が銃を用いて実演を行うほか、受講者に最低限括弧内の回数の動作を繰り返させるものとする。講習指導員は指導のため必要があると認めるときは、括弧内に定める回数を超えて行わせることができる。
なお、このようにして行わせる動作以外の動作であっても、技能講習中に行われたものは全て操作講習における記録対象に含まれる。
-
(1) 散弾銃の点検及び分解結合(1回)
- ア 散弾銃を銃身部と機関部に分解させる。
- イ 分解された散弾銃を結合させつつ安全点検を行わせる。
注 点検は、受講者に「......につき異常なし」等声を出して行わせるものとする。
- (2) 散弾銃の保持及び携行(1回)
射台及び銃架等の間を散弾銃を携行させて往復させる。この場合において、銃架等に散弾銃を置かせ又は手に取らせるものとする。 - (3) 模擬弾の装塡及び脱包
模擬弾の装塡及び脱包を行わせる。(2回)
注 模擬弾は、操作講習においては、実包とみなす。 - (4) 照準及び空撃ち
射撃動作及びスウィングを行わせつつ空撃ちを行わせる。(5回)
注 スウィングは、山並み等の地形地物を利用して、飛しょうする標的の飛行線を仮想することにより行うものとする。 - (5) 不発の場合の処理
不発弾の場合の処理を行わせる。(1回)
注 模擬弾を不発弾と仮想することにより行うものとする。
2 ライフル銃等を使用して行う操作講習
ライフル銃等を使用して行う操作講習の要領は、次のとおりとする。
注 事故例を引用するなどによる口頭での説明及び講習指導員が銃を用いて実演を行うほか、受講者に最低限括弧内の回数の動作を繰り返させるものとする。講習指導員は、指導のため必要があると認めるときは、括弧内に定める回数を超えて行わせることができる。
なお、このようにして行わせる動作以外の動作であっても、技能講習中に行われたものは全て操作講習における記録対象に含まれる。
-
(1) ライフル銃等の点検及び分解結合(1回)
- ア ボルト式ライフル銃の場合に限り、ボルトの脱着を行わせる。
- イ 安全点検を行わせる。
注 点検は、受講者に「......につき異常なし」等声を出して行わせるものとする。
- (2) ライフル銃等の保持及び携行(1回)
射台後方の安全な場所をライフル銃等を携行させて往復させる。この場合において、銃架等にライフル銃等を置かせ、又は手に取らせるものとする。 - (3) 模擬弾の装塡及び脱包
模擬弾の装塡及び脱包を行わせる。(2回)
注 模擬弾は、操作講習においては、実包とみなす。 - (4) 照準及び空撃ち
射撃姿勢をとらせ、かつ、空撃ちを行わせる。(5回) - (5) 不発の場合の処理
不発の場合の処理を行わせる。(1回)
注 模擬弾を不発弾と仮想することにより行うものとする。
射撃講習実施要領
1 散弾銃射撃講習
- (1) 標的の形状(通常使用されているクレー)
直径110ミリメートル(±2ミリメートル)、高さ26.5ミリメートル(±1.5ミリメートル)、重量105グラム(±5グラム)のクレーピジョン -
(2) 標的の放出方法等
- ア 受講者1人につき原則25個の標的を1個ずつ放出するものとする。
ただし、講習指導員が必要と認める場合には、25個を超えて放出するものとする。 -
イ トラップ射撃(トラップから射撃線までの距離が15メートルであるもの)
- (ア) 放出速度最大飛しょう距離が75メートル(±5メートル)となるような速度
- (イ) 放出高度トラップハウスの屋根の水準でトラップから計り、飛行線の10メートルの地点で2.5メートル(±0.5メートル)の高さを通過
-
(ウ) 放出順序、放出方向及び標的個数
放出順序 1 2 3 4 5 放出方向 ストレート 左5度 右5度 左 10 度 右 10 度 標的個数 5 5 5 5 5 注 射台の放出方向を特定し、その設定は、射台番号に拘束されない。
-
ウ トラップ射撃(トラップから射撃線までの距離が5メートルであるもの)
- (ア) 放出速度最大飛しょう距離が75メートル(±5メートル)となるような速度
- (イ) 放出高度トラップハウスの屋根の水準でトラップから計り、飛行線の10メートルの地点で2.5メートル(±0.5メートル)の高さを通過
-
(ウ) 放出順序、放出方向及び標的個数
放出順序 1 2 3 4 5 放出方向 ストレート 左 20 度 右 20 度 左 35 度 右 35 度 標的個数 5 5 5 5 5 注 射台の放出方向を特定し、その設定は、射台番号に拘束されない。
-
エ スキート射撃(クレーがセンターポール上方を通過するように発射されるもの)
- (ア) 放出速度最大飛しょう距離が65メートル以上67メートル以下となるような速度
- (イ) 放出高度クレー交差点において地上4.57メートルの点を中心とする直径0.91メートルの仮想の円内を通過
-
(ウ) 放出順序、射台番号、放出器及び標的個数
放出順序 1 2 3 4 5 6 射台番号 1 2 3 6 7 任意 放出器 M M M P P 任意 標的個数 3 3 3 3 3 10 注1 放出器の項のMはマークを、Pはプールを表す。
注2 標的の放出は、ノータイムとする。
-
オ スキート射撃(クレーがセンターポール上方及びその後方30度の範囲を通過するように発射されるもの)
- (ア) 放出速度最大飛しょう距離が65メートル以上67メートル以下となるような速度
- (イ) 放出高度クレー交差点において地上5メートルの点を中心とする直径2メートルの仮想の円内を通過
-
(ウ) 放出順序、射台番号、放出器及び標的個数
放出順序 1 2 3 4 5 6 射台番号 1 2 3 5 6 任意 放出器 P M P M P M P M P M 任意 標的個数 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 10
- ア 受講者1人につき原則25個の標的を1個ずつ放出するものとする。
-
(3) 射撃の方法等
- ア 実包の装塡数
1回の射撃につき、実包は1個のみ装塡するものとする。 -
イ 射撃の方法及び射台の移動
- (ア) トラップ射撃
受講者は1番射台から順に射撃を行い、受講者のグループ(射団)の全員が射撃を終了しなければ、射台を移動してはならないものとする。
上記(2)イにより射撃を実施する者は、15回の射撃を行った後、講習指導員の指示を受けた場合にはトラップから射撃線までの距離が5メートルの射台を使用して残りの回数の射撃を実施することができる。この場合におけるクレーの放出角度は、そのままの角度で実施することとする。
なお、当初から上記(2)ウにより射撃を実施する受講者については、全ての射撃についてトラップから射撃線までの距離が5メートルの射台で射撃を行うこととする。 -
(イ) スキート射撃
- a 受講者は、射台において、当該射台に定められた個数の標的全部に対して、連続して射撃するものとする。
- b 受講者のグループ(射団)の全員が当該射台において射撃を終了しなければ、射台を移動してはならないものとする。
- c 15回射撃を行った後は10回の射撃を任意の射台で実施する。
なお、講習指導員が受講者に対する射撃の指導のために必要があると認める場合には、射台を指定することも可能とする。
- (ア) トラップ射撃
- ア 実包の装塡数
2 ライフル銃等射撃講習
- (1) 標的の大きさ(規則第8条第2項)
直径330ミリメートル以上366ミリメートル以下の標的を使用して実施するものとし、受講者はいずれの標的を使用するかを選択できる。 -
(2) 射撃の方法等
- ア 射撃回数
受講者1人につき、原則10回の射撃とする。 ただし、講習指導員が必要と認める場合には、10回を超えて射撃を行わせるものとする。 - イ 実包の装塡数
1回の射撃につき、実包は1個のみ装塡するものとする。 - ウ 試射
規則第8条第3項の規定による射撃回数とは別に、10回以内の試射を認めるものとする。
注1 試射は、照準調整のためのものであるので、射撃講習の記録の対象とはならない。ただし、操作講習の記録の対象となる。
注2 試射は、射撃講習開始前のみ行うことができる。 - エ 射撃姿勢
受講者は立射、膝射、伏射及び肘射のいずれか一以上の射撃姿勢により射撃を実施することとし、それぞれの射撃姿勢について依託射撃を可能とする。射撃姿勢については操作講習の際に行った空撃ちの状況及び受講者の希望に応じて講習指導員が選択することとする。
なお、講習指導員の指導を受けて、途中で射撃姿勢を変更することもできる。
依託射撃を行う場合、架台、土のう又は射台(以下「架台等」という。)を使用することも可能とする。その場合、技能講習を実施する射撃場に備え付けの架台等を使用することとするが、銃を完全に固定する方法(例:ベンチレストで銃全体を完全に固定する方法)での依託射撃は認めないこととする。
また、銃を安定させるために腕に絡めて使用する負い革についてもその使用を認めることとする。
- ア 射撃回数
- (3) ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃に係る射撃講習
ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃についての射撃講習は、ライフル銃等射撃講習により実施することとするが、これをライフル射撃場の教習射撃場管理者に委託する場合、同技能講習を行う講習指導員は、ライフル銃の教習射撃指導員でかつ散弾銃の教習射撃指導員でなければならないので、留意すること。
操作講習記録基準
技能講習における危険行為等
1 危険行為
危険行為 | 適用細目 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
A | 銃口を人に向けた場合 | 銃口を人のいる方向に向けた場合 | ||
B | 用心がねに指を入れた場合 | 用心がねの中に指を入れた場合 | 射撃若しくは空撃ちをする場合又は引き金の異常の有無を確認する場合を除く。 | |
C | 暴発 | 射撃の意思がなく、かつ、射撃の必要がないときに銃から弾が出た場合 | (散弾銃の場合) 銃器故障の場合及びクレーが放出器から放出され飛しょうを完了するまでの間を除く。 (ライフル銃の場合) 銃器故障の場合を除く。 |
|
D | 機関部不開放等 | 銃を携帯し、又は銃架等に置くときに次の措置を執らなかった場合 (散弾銃の場合) ア 元折銃は、銃を折り機関部を開放する。 イ 元折銃以外の銃は、遊底を開き機関部を開放する(弾倉着脱式のものにあっては、弾倉も取り外す)。 (ライフル銃等の場合) ア ボルト式銃は、ボルトを開き機関部を開放する。 イ 自動式銃は、遊底を開き機関部を解放する。 ウ 弾倉着脱式銃は、遊底を開き、機関部を開放し、かつ、弾倉を取り外す。 |
携帯する場合のうち射撃及び空撃ちをする場合を除く。 | |
E | 実包装塡有無の不確認 | 射台以外の場所で実包を装塡したままの銃を携帯し、又は銃架等に置いた場合 | 実包の装塡とは、薬室及び弾倉に実包が入っていることをいう。 | |
F | 射台以外の場所で実包を装塡 | 射台以外の場所において実包を装塡した場合 | 模擬弾を使用して行う操作講習を除く。 | |
G | 実包を装塡したまま射台を離れる行為等 | 次の場合に、薬室及び弾倉に実包が装塡されているかどうかの確認を行わなかった場合 ア 銃を手にした場合 イ 射台を離れる場合 |
(散弾銃の場合) 「銃を手にする」とは、銃を保持し始めることをいう。 (ライフル銃の場合) 1 「銃を手にする」とは、銃を保持し始めることをいう。 2 弾倉式以外のものは、薬室内の確認をすれば足りる。 |
|
H | 上記以外の危険行為を行った場合 | a | 銃の保持方法が確実ではないために銃を取り落とした場合 | |
b | 射台で実包を装塡した状態で銃を手から離した場合 | |||
c | 銃を不安定な状態に置いたために銃が倒れたり落ちたりした場合 | |||
I | 禁止行為 | 射場府令第8条第1項第3号から第5号までに規定する行為について行った場合 | この項目については、一度でも該当すれば技能講習を打ち切る。 |
2 指導項目
指導項目 | 適用細目 | 備考 |
---|---|---|
銃の機能の安全点検を行わなかった場合 | 銃の点検を行う際に、次の確認を行わなかった場合 ア 銃身部の異常の有無の確認 イ 安全装置の作動の異常の有無の確認 ウ 引き金の異常の有無の確認 エ 先台が確実に装着されているかどうかの確認 オ 銃身部、機関部及び銃床部の接合部分の異常の有無の確認 |
|
分解結合が不良な場合 | (散弾銃の場合) 分解結合動作が著しく不正確であり、かつ、円滑でない場合 (ライフル銃等の場合) ボルトの取付け及び取り外しが著しく不正確であり、かつ、円滑でない場合 |
(ライフル銃等の場合) ボルト式ライフル銃等に限る。 |
不発が生じた場合において、必要な措置を執らなかった場合 | 不発が生じた場合において、次の措置を執らなかった場合 ア 引き金を引いても撃発しない場合には、10秒前後そのままの姿勢を崩さず、不発弾であることを確認したうえで脱包する。 イ 脱包した不発弾は、自ら保管すること。 |
|
実包を自らの目に届かない所に放置した場合 | 実包を自らの目に届かない所に放置した場合 |