ハーフライフル銃の 規制強化など 改正銃刀法の 関連制度が 施行
2025年3月1日、ハーフライフル銃の所持規制などを見直す改正銃刀法の関連制度が施行されました。改正法の公布日は2024年6月14日です。ライフル銃の定義が変更され、ハーフライフル銃にもライフル銃の所持許可基準が適用されることになりました。
警察庁の案内では、ハーフライフル銃の更新時にはライフル銃の技能講習が必要となり、散弾銃も所持している場合はそれぞれの講習を受ける必要があるとされています。鳥獣被害防止のための特例的な所持許可の制度も案内されています。
あわせて、猟銃等を許可された用途に長期間使用していない場合の所持許可取消要件が見直されました。警察庁は、2025年3月1日以降、許可用途に使用しない期間が2年に達した場合などに、所持許可を取り消される可能性があると案内しています。
2026年9月26日に過去の報道・公表資料を確認して追補しました。本文中の日付は、出来事や公表の日付です。
出典
- 警察庁:2024年6月の銃刀法改正について(公開日記載なし)
- 警察庁:猟銃等所持者向け制度変更の広報資料(PDF)(2025年3月)
- 警察庁:銃刀法の一部を改正する法律の概要(PDF)(公開日記載なし)
- 環境省:鳥獣保護管理法施行規則の一部改正省令案概要・改正銃刀法公布日の記載(PDF)(2024年11月)
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