2019年9月27日 更新

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令 9月27日より施行

27日、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令(内閣府三三)が交付、施行されました。

この改正によって、専ら標的射撃の用途に供するライフル銃については全長の制限が緩和され、全長が83.9センチメートルを超えていれば所持することが可能になりました。

多くの外国人選手が全長93.9センチメートル以下のライフル銃を使用していることや、ライフル射撃競技の関係団体からの意見等を踏まえての改正とのことです。