狩猟免許試験について
狩猟免許を申請した者は、狩猟免許試験を受けなければなりません。 このページでは、実際に実施される狩猟免許試験の試験項目や内容、合格基準について解説しています。
狩猟免許には、網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟の4種類があり、使用する猟具に合わせて狩猟免許を取得する必要があります。 狩猟免許は、狩猟免許試験に合格した者にのみ交付されますが、試験における知識試験・技能試験と呼ばれる試験の出題内容は、申請した狩猟免許の種類によって異なっています。
表1 狩猟免許の種類と使用出来る猟具
免許の種類 | 使用できる猟具 |
---|---|
網猟免許 | むそう網、はり網、つき網、なげ網 |
わな猟免許 | くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな |
第一種銃猟免許 | 銃器(装薬銃・空気銃) |
第二種銃猟免許 | 空気銃 |
狩猟免許の申請
狩猟免許の申請する際は、各都道府県の林野行政担当部署に以下の書類を提出してください。
- 種類分の狩猟免許申請書
- 種類分の申請人の写真
- 無帽・無背景、縦3.0cm×横2.4cmで裏面に氏名・撮影年月日を記載
- かかりつけ医・精神保健指定医等が作成した診断書
かかりつけ医とは、申請者に対して作成日以前に1回以上の診断を行ったことのある歯科医以外の医師のことを指します。かかりつけ医の診断書を提出する際は、初診日の記載された診察券や過去の領収書等の証明できるものを提示してください。
※銃の許可を受けている場合は、猟銃・空気銃所持許可証の写しを添付し、原本を持参すれば必要ありません。 - 免許一種類につき、手数料として都道府県の収入証紙5200円(既に他の種類の狩猟免許を持っている者は3900円)
狩猟免許試験の内容
狩猟免許を申請すると後日、狩猟免許試験が行われます。狩猟免許試験では3種類の試験が実施されます。
- 知識試験:法令に関する知識、猟具に関する知識、鳥獣に関する知識、鳥獣の保護管理に関する知識についての試験
- 適性試験:視力、聴力、運動能力に問題がないかを判定する試験
- 技能試験:猟具の判定・架設(網猟・わな猟)、銃器の操作(第一種・第二種銃猟)、距離の目測(第一種・第二種銃猟)、鳥獣の判別に関する試験
知識試験
知識試験は三肢択一式の筆記試験で、問題数は30問、試験時間は90分です。70%以上の正答で合格です。既に他の種類の狩猟免許を持っている者は、猟具に関する知識についての問題以外は免除されます。30問の問題の内訳は次のとおりです:
- 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法令 13問
- 猟具に関する知識 6問
- 鳥獣に関する知識 9問
- 鳥獣の保護管理に関する知識 2問
適性試験
科目 | 合格基準 |
---|---|
視力 | 網猟・わな 万国式試視力表により検査した視力(メガネ使用可)が両眼で0.5以上であること。 ※片目が見えない場合は、見える方の目の視野が左右15°以上で、視力が0.5以上であること。 第一種銃猟・第二種銃猟 視力が両目で0.7以上であり、片目でそれぞれ0.3以上であること。ただし、一眼の視力が0.3未満または片目が見えない者については、他眼の視野が左右15°以上かつ視力が0.7以上であること。 |
聴力 | 10 m の距離で、90 dB の警音器が聞こえる聴力(※補聴器の使用可) |
運動能力 | 狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害がないこと。ただし、狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害がある者については、その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより狩猟を行うことに支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。 |
技能試験
技能試験では各猟具ごとに試験が行われます。持ち点100点の減点方式で70%以上の得点で合格です。(つまり30点以下の減点なら合格です。)減点の点数は後述の「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の改正について」をご覧ください。
網猟免許
「猟具の判別」の試験では、6種の猟具(法定猟具3種・禁止猟具3種)の使用の是非を判別し、使用できるか否かを回答します。(都道府県によって種類が変わる場合もあります。)
使用できる猟具 | 使用できない猟具 |
---|---|
片むそう網 | かすみ網 |
つき網 | はり網 |
谷切網 | とりもち |
「猟具の架設」の試験ではむそう網を架設します。
最後に鳥獣16種(そのうち9種以上が狩猟鳥獣)の判別を行います。鳥獣の図画等を見て判別し、狩猟鳥獣の場合はその種名を答えます。
わな猟
「猟具の判別」の試験では、6種の猟具(法定猟具3種・禁止猟具3種)の使用の是非を判別し、使用できるか否かを回答します。(都道府県によって種類が変わる場合もあります。)
使用できる猟具 | 使用できない猟具 |
---|---|
くくりわな(直径 12 cm 以下のばね併用くくりわな) | とらばさみ |
筒式イタチ捕獲器(ストッパー付き) | 筒式イタチ捕獲器(ストッパー無し) |
はこわな(金属製) | はこおとし(さん無し) |
「猟具の架設」の試験では、わな猟の場合くくりわな、はこわなのうちから1つを選択し架設します。
最後に鳥獣16種(そのうち9種以上が狩猟鳥獣)の判別を行います。わなの場合は獣類の判別のみです。鳥獣の図画等を見て判別し、狩猟鳥獣の場合はその種名を答えます。
第一種銃猟免許
第一種銃猟免許の試験ではまず模造散弾銃(水平二連、上下二連の場合が多い)の点検、分解と結合を行います。技能試験の間を通じて模造銃を扱う際に次のことに注意する必要があります。
- 用心金の中に指を入れない。
- 銃口を人に向けない。
- 次の動作に移る際には、薬室を目視し、実包が装填されていないことを確認する。(「実包なし」等の掛け声を発すればいいです。)
まず、組み立てられた状態で散弾銃が置いてあるので、実包が装填されていないことを確認し、先台のガタツキ、開閉レバー、安全装置等を点検します。点検が終わったら銃器を分解してください。その後、試験官が組み立てるように指示をするので、指示があったら分解した模造銃を組み立ててください。組み立てた後、薬室を開放することを忘れないで下さい。(上下二連や水平二連の銃の場合は開閉レバーを操作して銃を折る。)
全員の組み立てが終わると、模造弾を装填するよう指示があので模造弾2発を装填してください。射撃姿勢をとる場合は、銃身が水平にならないように上を狙ってください。また、この射撃姿勢をとる際も用心金の中に指は入れません。脱包の指示があったら、装填した模造弾をすべて脱包します。
次に団体行動と銃器の受渡しをします。団体行動では銃口が他の人に向かないように注意してください。また、薬室を覗き、実包の有無を確認して下さい。銃器の受渡しでは、模造銃を追った状態で、銃口を自分側に向けて相手に渡します。この際も実包の装填の有無を確認します。受渡しがひと通り終わると、銃を置くように指示があるので、不安定にならないように置いてください。
散弾銃による技能試験の後は、空気銃の操作の試験です。ポンプ式の空気銃の場合は3~4回ポンプをして、弾丸を装填する操作をした後、射撃姿勢をとってください。水平射撃の姿勢にならないように注意します。
銃猟免許の試験では距離の目測の試験があります。試験官が示した所までの距離を答えます。第一種銃猟免許の場合は300m、50m、30m、10mのどれかを答えます。
鳥獣の判別では鳥獣16種(そのうち9種以上が狩猟鳥獣)の判別を行います。鳥獣の図画等を見て判別し、狩猟鳥獣の場合はその種名を答えます。
第二種銃猟免許
ポンプ式の空気銃の場合は3~4回ポンプをして、弾丸を装填する操作をした後、射撃姿勢をとってください。水平射撃の姿勢にならないように注意します。
銃猟免許の試験では距離の目測の試験があります。試験官が示した所までの距離を答えます。第二種銃猟免許の場合は300m、30m、10mのどれかを答えます。
鳥獣の判別では鳥獣16種(そのうち9種以上が狩猟鳥獣)の判別を行います。鳥獣の図画等を見て判別し、狩猟鳥獣の場合はその種名を答えます。
狩猟免許試験に関する参考資料
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
(狩猟免許の申請)
第四十一条 狩猟免許を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県知事(以下「管轄都道府県知事」という。)に、申請書を提出し、かつ、管轄都道府県知事の行う狩猟免許試験を受けなければならない。
(狩猟免許試験の方法)
第四十八条 狩猟免許試験は、環境省令で定めるところにより、狩猟免許の種類ごとに次に掲げる事項について行う。
一 狩猟について必要な適性
二 狩猟について必要な技能
三 狩猟について必要な知識
(狩猟免許試験の免除)
第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、環境省令で定めるところにより、狩猟免許試験の一部を免除することができる。
一 既に狩猟免許を受けている者で、当該狩猟免許の有効期間内に、当該狩猟免許の種類以外の種類の狩猟免許について狩猟免許試験を受けようとするもの
二 災害その他環境省令で定めるやむを得ない理由のため、第五十一条第三項の狩猟免許の有効期間の更新を受けなかった者
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則
(狩猟免許試験)
第五十一条 都道府県知事は、狩猟免許試験を、毎登録年度一回以上行わなければならない。
2 都道府県知事は、登録年度開始後、速やかに、当該登録年度に行う狩猟免許試験(次項に規定する免許試験を除く。)について、免許試験を行う場所及びその期日、免許申請書の提出期間その他必要な事項を公示しなければならない。
3 法第四十九条第二号に該当する者(以下この項において「未更新者」という。)に係る免許試験については、前項の規定にかかわらず、未更新者が第四十八条第一項の規定により免許申請書を提出した場合においては、当該免許申請書を受理した管轄都道府県知事は、当該未更新者に対し、免許試験を行う場所及びその期日その他必要な事項を通知するものとする。
(適性試験)
第五十二条 法第四十八条第一号の狩猟について必要な適性について行う試験(以下「適性試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
科目 | 合格基準 |
---|---|
視力 | 一 網猟免許又はわな猟免許に係る適性試験にあっては、視力(万国式試視力表により検査した視力で、矯正視力を含む。以下同じ。)が両眼で〇・五以上であること。ただし、一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・五以上であること。 二 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許に係る適性試験にあっては、視力が両眼で〇・七以上であり、かつ、一眼でそれぞれ〇・三以上であること。ただし、一眼の視力が〇・三に満たない者又は一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・七以上であること。 |
聴力 | 一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえる聴力(補聴器により補正された聴力を含む。)を有すること。 |
運動能力 | 狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害がないこと。ただし、狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害がある者については、その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより狩猟を行うことに支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。 |
(技能試験)
第五十三条 法第四十八条第二号の狩猟について必要な技能について行う試験(以下「技能試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる狩猟免許の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる課題について行うものとする。
狩猟免許の種類 | 課題 |
---|---|
網猟免許 | 一 銃器及びわな以外の猟具を見て当該猟具の使用の是非を判別すること。 二 第二条第二号に掲げる網の一つを架設すること。 三 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。 |
わな猟免許 | 一 わなを見て当該わなの使用の是非を判別すること。 二 第二条第三号に掲げるわなの一つを架設すること。 三 獣類の図画、写真又ははく製を見てその獣類の判別を瞬時に行うこと。 |
第一種銃猟免許 | 一 模造銃(空気銃以外の銃器を模した物をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)について点検、分解及び結合の操作を行うこと。 二 模造銃に模造弾を装填し、射撃姿勢をとった後模造弾の脱包を行うこと。 三 二人以上で行動する場合における銃器の保持及び携行並びにその受渡しを模造銃を用いて行うこと。 四 休憩の際必要な銃器の操作を模造銃を用いて行うこと。 五 空気銃を模した物について圧縮操作をし、弾丸を用いないで装填の操作を行った後射撃姿勢をとること。 六 距離の目測を行うこと。 七 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。 |
第二種銃猟免許 | 一 空気銃を模した物について圧縮操作をし、弾丸を用いないで装填の操作を行った後射撃姿勢をとること。 二 距離の目測を行うこと。 三 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。 |
2 技能試験の採点は、減点式採点方法により行うものとし、その合格基準は、七十パーセント以上の成績であることとする。
(知識試験)
第五十四条 法第四十八条第三号の狩猟について必要な知識について行う試験(以下「知識試験」という。)は、記述式、択一式又は正誤式の筆記試験により鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法令、猟具、鳥獣並びに鳥獣の保護管理に関する知識について行うものとし、その合格基準は、七十パーセント以上の成績であることとする。
(試験の順序等)
第五十五条 都道府県知事は、免許試験を行う場合においては、適性試験及び知識試験を技能試験の前に行うものとし、当該適性試験又は知識試験のいずれかに合格しなかった者に対しては、他の試験を行わないものとする。
2 都道府県知事が二以上の種類の狩猟免許に係る免許試験を併せて行う場合において、これらの免許試験のうち二以上の種類の狩猟免許に係る免許試験を受ける者について第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許に係る適性試験を行ったときは、当該者について当該狩猟免許以外の種類の狩猟免許に係る適性試験を行ったものとみなす。
3 都道府県知事が二以上の種類の狩猟免許に係る免許試験を併せて行う場合において、これらの免許試験のうち網猟免許及びわな猟免許に係る免許試験のみを受ける者について網猟免許又はわな猟免許に係る適性試験を行ったときは、当該者について当該狩猟免許以外の種類の狩猟免許に係る適性試験を行ったものとみなす。
(試験の免除)
第五十六条 管轄都道府県知事は、狩猟免許の申請者が法第四十九条第一号に該当する者であるときは知識試験(猟具に係るものを除く。)を、同条第二号に該当する者であるときは同号の事由がやんだ日から起算して一月以内に同号に該当する者である旨及び同号の事由がやんだ日を証する書類を添えて免許申請書を提出した場合に限り、技能試験及び知識試験を免除するものとする。
2 法第四十九条第二号の環境省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一 海外旅行をしていたこと。
二 病気にかかり、又は負傷していたこと。
三 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
四 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていたこと。
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の改正について
(平成19年3月23日付 環自野発第070323004号 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の改正についてより)
- 1 適性試験は視力、聴力及び運動能力について行うこととされ、その合格基準は、狩猟者が備えるべき適正という観点から規則第52条に定められたものであるため、視力及び聴力に係る適性試験については、受験者の視力及び聴力の程度を測定するのではなく、合格基準に適合するか否かを判定する。この場合、単純明快な基準に従って合否は判定できるものであるから、試験官が医師等の資格を有する必要はない。
- 2 適性試験のうちの運動能力の判定に当たっては、歩行、四肢の屈伸、挙手及び手指の運動を行わせる。
- 3 技能試験は狩猟者が狩猟に必要な技能を備えているかどうかを判定するために設けられたものであり、おおむね別表第1の技能試験要領により実施し、描く受験者の持ち点を100点として、減点数の合計が30点を超えない場合を合格とする。
- 4 網猟免許に係る技能試験における猟具の使用の是非の判別は6種類の猟具について行うこととし、原則として、使用が認められている猟具として、片むそう網、つつき網、谷切網を、使用が禁止されている猟具として、かすみ網、はり網、とりもちを使用することとするが、各都道府県の実情に応じて他の猟具を使用して差し支えない。
わな猟免許に係る技能試験における猟具の使用の是非の判別は6種類の猟具について行うこととし、原則として、使用が認められている猟具として、くくりわな(ばね併用くくりわな、竹筒式ストッパー付き)、はこわな(金属製)を、使用が禁止されている猟具として、とらばさみ、はこおとし(さんなし)、くくりわな(竹筒式ストッパーなし)を使用することとするが、各都道府県の実情に応じて他の猟具を使用して差し支えない。 - 5 網猟免許の狩猟免許に係る技能試験における猟具の架設は、むそう網について行わせる。
わな猟免許の狩猟免許に係る技能試験における猟具の架設は、くくりわな、はこわなのうち1つを申請者に選ばせた上で行われる。 - 6 技能試験に使用する銃器は、第1種銃猟免許については模造散弾銃、模造空気銃及び模造圧縮ガス銃、第2種銃猟免許については模造空気銃及び模造圧縮ガス銃とし、都道府県が準備したもののうちから申請者に選ばせる。なお、第1種銃猟免許を受けようとする者についての技能試験のうち、別表第1の第1種銃猟免許の課題中、1から4までについては模造散弾銃で、5については模造空気銃又は模造圧縮ガス銃で行う。また、試験に使用される銃器は銃口が塞いである模造銃を使用する旨を受験者に周知し、円滑な試験の実施が図られるように留意する。
- 7 技能試験における鳥獣の判別は、主たる狩猟鳥獣及びそれらと誤認されやすい非狩猟鳥獣に対する判別の能力の有無を判定することが必要であるので、試験にあたっては、原則として、別表第2に掲げる種類の狩猟鳥獣の図画等のうちから、都道府県における狩猟の実態、鳥獣の生息状況等を勘案して選定することとするが、必要に応じてその他の種類を加えて差し支えない。
ただし、わな猟の技能試験における鳥獣の判別は、わなによる鳥類の捕獲は禁止されていることから、獣類の判別のみとする。 - 8 鳥獣の判別は、16種類(うち狩猟鳥獣を9種類以上とする。)について行うものとし、図画等を5秒程度見せて、狩猟鳥獣か否かを答えさせ、更に、狩猟鳥獣と答えたものについてはその種名を答えさせる。
- 9 第1種銃猟免許及び第2種銃猟免許の技能試験における距離の目測は、狩猟者が散弾及び空気銃の弾丸の最大到達距離及び有効射程距離を了知した上で適性な狩猟を行うことが必要であるとの観点から課せられたものであるので、その実施にあたっては別表第1の技能試験要領に示されている距離について行う。
- 10 知識試験は、原則として、三肢択一式の筆記試験とし、出題数はおおむね鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法令について13問、猟具に関する知識について6問、鳥獣に関する知識について9問、鳥獣の保護管理に関する知識について2問、合計30問、時間は90分とする。ただし第49条第1号に規定される者に対して課される猟具に係る知識試験は、原則として10問とする。
- 11 知識試験は、原則として免許の種類に応じた問題とすることが望ましい。
-
12 知識試験に係る問題は、おおむね次の事項から出題するものとする。
-
(ア)鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法令
- (ⅰ)鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の目的
- (ⅱ)狩猟鳥獣、猟具、狩猟期間等
- (ⅲ)狩猟免許制度
- (ⅳ)狩猟者登録制度
- (ⅴ)狩猟鳥獣の捕獲が禁止又は制限される場所、方法、種類等
- (ⅵ)鳥獣捕獲等の許可、鳥獣の使用の登録並びに販売禁止鳥獣
- (ⅶ)猟区
- (ⅷ)狩猟者の終了に伴う義務(違法捕獲物の譲渡禁止を含む。)
-
(イ)猟具に関する知識
-
網猟免許
- (ⅰ)網の種類、構造及び機能
- (ⅱ)網の取り扱い(注意事項を含む。)
-
わな猟免許
- (ⅰ)わなの種類、構造及び機能
- (ⅱ)わなの取扱い(注意事項を含む。特に希少な鳥獣の錯誤捕獲を防ぐとともに、人や財産へ危険を及ぼすことがないように、適切な架設の数量並びに時期及び場所の選択、住民や狩猟者等に対しての周知、見まわりの実施等の技術・知識を盛り込む。)
-
第1種銃猟免許
- (ⅰ)装薬銃、空気銃及び圧縮ガス銃の種類、構造及び機能
- (ⅱ)装薬銃、空気銃及び圧縮ガス銃並びに実包の取扱い(注意事項を含む。)
-
第2種銃猟免許
- (ⅰ)空気銃及び圧縮ガス銃の種類、構造及び機能
- (ⅱ)空気銃及び圧縮ガス銃並びに実包の取扱い(注意事項を含む。)
-
-
(ウ)鳥獣に関する知識
- (ⅰ)狩猟鳥獣及び狩猟鳥獣と誤認されやすい鳥獣の形態(哺乳類にあっては足跡の判別を含む。)
- (ⅱ)狩猟鳥獣及び狩猟鳥獣と誤認されやすい鳥獣の生態(習性、食生等)
- (ⅲ)鳥獣に関する生物学的な一般知識
- (エ)鳥獣の保護管理に関する知識
- (ⅰ)鳥獣の保護管理(個体数管理、被害防除対策、生息環境管理)の概要
- (ⅱ)錯誤捕獲の防止
- (ⅲ)鉛弾による汚染の防止(非鉛弾の取扱い上の留意点)
- (ⅳ)人獣共通感染症の予防
- (ⅴ)外来生物対策
-
別表第1 技能試験要領
区分 | 課題 | 減点事項 | 減点数 |
---|---|---|---|
網猟免許 |
1 猟具の判別 |
○判別を誤った場合(1種類につき) |
5 |
2 猟具の架設 |
○架設ができない場合 |
31 | |
○架設が不完全な場合 |
20 | ||
○架設が円滑でない場合 |
10 | ||
3 鳥獣の判別 |
○判断を誤った場合(1種類につき) |
2 | |
わな猟免許 |
1 猟具の判別 |
○判別を誤った場合(1種類につき) |
5 |
2 猟具の架設 |
○架設ができない場合 |
31 | |
○架設が不完全な場合 |
20 | ||
○架設が円滑でない場合 |
10 | ||
3 鳥獣の判別 |
○判断を誤った場合(1種類につき) |
2 | |
第1種銃猟免許 |
1 銃器の点検、分解及び結合 |
○点検、分解及び結合ができない場合 |
31 |
○点検、分解及び結合が円滑でない場合 |
10 | ||
○銃口を人に向けた場合 |
10 | ||
○各操作を行う際に、実包の有無、銃腔内の異物の有無を認識しない場合 |
5 | ||
(1) 銃器の点検操作 |
○銃身、作動部(二連銃の場合は、先台、開閉レバー、安全子、半自動銃の場合は、先台、遊底、安全子)、銃床、銃器各部の接合情況の異常の有無を認識しない場合。 |
5 | |
(2) 銃器の分解及び結合操作 |
○操作が不確実な場合 |
5 | |
○操作が粗暴な場合 |
5 | ||
2 装填、射撃姿勢、脱包 |
○装填、射撃姿勢、脱包ができない場合 |
31 | |
○装填、射撃姿勢、脱包が1円滑でない場合 |
10 | ||
○銃口を人に向けた場合 |
10 | ||
○各操作を行う際に、実包の有無、銃腔内の異物の有無を認識しない場合 |
5 | ||
(1) 模造弾の装填操作 |
○用心鉄の中に指を入れた場合 |
5 | |
○用意された模造弾をすべて装填しなかった場合 |
5 | ||
○二連銃を粗暴に閉鎖した場合 |
5 | ||
(2) 射撃姿勢操作 |
○水平射撃の姿勢をとった場合 |
5 | |
○不安定な射撃姿勢をとった場合 |
5 | ||
(3) 模造弾の脱包操作 |
○装填された模造弾をすべて脱包しなかった場合 |
5 | |
3 団体行動の場合の銃器の保持、銃器の受渡し |
○銃器の保持、銃器の受渡しができない場合 |
31 | |
○銃器の保持、銃器の受渡しが円滑でない場合 |
10 | ||
○銃口を人に向けた場合 |
10 | ||
○各操作を行う際に、実包の有無、銃腔内の異物の有無を認識しない場合 |
5 | ||
○用心鉄の中に指を入れた場合 |
5 | ||
(1) 銃器の保持操作 |
○保持の方法が不適切な場合 |
5 | |
(2) 銃器の受渡し操作 |
○銃器の授受の方法が不適切な場合 |
5 | |
4 休憩時の銃器の取扱い |
○休憩時の銃器の取扱いができない場合 |
31 | |
○休憩時の銃器の取り扱いが円滑でない場合 |
10 | ||
○銃口を人に向けた場合 |
10 | ||
○各操作を行う際に、実包の有無、銃腔内の異物の有無を認識しない場合 |
5 | ||
○用心鉄の中に指を入れた場合 |
5 | ||
(1) 銃器の安置操作 |
○銃器を置く動作が粗暴な場合 |
5 | |
○銃器を不安定な場所に立てかけた場合 |
5 | ||
○薬室の開放あるいは弾倉の取り外しをしなかった場合 |
5 | ||
5 圧縮等、装填、射撃姿勢 |
○圧縮操作等、装填、射撃姿勢ができない場合 |
31 | |
○圧縮操作等、装填、射撃姿勢が円滑でない場合 |
10 | ||
○銃口を人に向けた場合 |
10 | ||
○各操作を行う際に、実包の有無、銃腔内の異物の有無を認識しない場合 |
5 | ||
(1) 圧縮操作 |
○用心金の中に指を入れた場合 |
5 | |
○圧縮等操作等が不確実な場合 |
5 | ||
○圧縮等操作等が粗暴な場合 |
5 | ||
(2) 装填操作 |
○装填する動作が不確実な場合 |
5 | |
(3) 射撃姿勢操作 |
○水平射撃の姿勢をとった場合 |
5 | |
○不安定な射撃姿勢をとった場合 |
5 | ||
6 距離の目測 |
目測ができなかった場合(1種類につき) |
5 | |
7 鳥獣の判別 |
○判別ができなかった場合(1種類につき) |
2 | |
第2種銃猟免許 |
1 圧縮等、装填、射撃姿勢 |
○圧縮操作等、装填、射撃姿勢ができない場合 |
31 |
○圧縮操作等、装填、射撃姿勢が円滑でない場合 |
10 | ||
○銃口を人に向けた場合 |
10 | ||
○各操作を行う際に、実包の有無、銃腔内の異物の有無を認識しない場合 |
5 | ||
(1) 圧縮操作 |
○用心金の中に指を入れた場合 |
5 | |
○圧縮等操作等が不確実な場合 |
5 | ||
○圧縮等操作等が粗暴な場合 |
5 | ||
(2) 装填操作 |
○装填する動作が不確実な場合 |
5 | |
(3) 射撃姿勢操作 |
○水平射撃の姿勢をとった場合 |
5 | |
○不安定な射撃姿勢をとった場合 |
5 | ||
2 距離の目測 |
目測ができなかった場合(1種類につき) |
5 | |
3 鳥獣の判別 |
○判別ができなかった場合(1種類につき) |
2 |
表第2 鳥獣の判別に用いる鳥獣の種類
網猟免許 | 狩猟鳥獣 | マガモ(オス)、コガモ(オス)、ヒドリガモ(オス)、ヒヨドリ、ムクドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、カルガモ、コジュケイ、オナガガモ |
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狩猟鳥獣と誤認されやすい鳥獣 | オシドリ(オス)、ツグミ、カワラヒワ、カシラダカ、カケス、マガン、オシドリ、ドバト | |
わな免許 | 狩猟鳥獣 | タヌキ、キツネ、テン、イタチ(オス)ニホンジカ、ミンク、アライグマ、ハクビシン、アナグマ |
狩猟鳥獣と誤認されやすい鳥獣 | モモンガ、オコジョ、カモシカ、イタチ(メス)、ニホンリス、ムササビ、ニホンザル | |
第1種銃猟免許 | 狩猟鳥獣 | ゴイサギ、マガモ(オス)、カルガモ、コガモ(オス)、ヨシガモ(オス)、オナガガモ(オス)、ハシビロガモ(オス)、ホシハジロ(オス)、キンクロハジロ(オス)、スズガモ(オス)、クロガモ(オス)、コジュケイ、ヤマドリ、キジ、バン、ヤマシギ、タシギ、ヒヨドリ、キジバト、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、タイワンリス、シマリス、アライグマ、タヌキ、キツネ、ミンク、ハクビシン、アナグマ |
狩猟鳥獣と誤認されやすい鳥獣 | ヨシゴイ、ササゴイ、マガン、オシドリ(オス)、トモエガモ(オス)、ホオジロガモ(オス)、ビロウドキンクロ(オス)、コオリガモ(オス)、ウミアイサ(オス)、ヒクイナ、オオバン、アオバト、ドバト、モズ、ホオジロ、カシラダカ、カワラヒワ、カケス、オナガ、ツグミ、リス、カモシカ、イタチ(メス)、ムササビ | |
第2種銃猟免許 | 狩猟鳥獣 | コジュケイ、ヤマシギ、キジバト、ニュウナイスズメ、スズメ、ヒヨドリ、ムクドリ、バン、タイワンリス、シマリス |
狩猟鳥獣と誤認されやすい鳥獣 | アオバト、ドバト、モズ、ホオジロ、カシラダカ、カワラヒワ、カケス、オナガ、ツグミ、リス、イタチ(メス) |
※ウズラは狩猟鳥獣ではなくなったので除去してあります。