猟銃・空気銃の所持許可、講習、火薬類に関する手数料の政令に定める標準額をまとめました。掲載する21項目の金額と料金区分は、2026年9月22日に地方公共団体の手数料の標準に関する政令の本則の表で確認しています。
地方自治法第228条第1項により、自治体はこの標準額に基づいて手数料の条例を定めます。実際に納める金額は、申請先の自治体の条例・案内でご確認ください。
所持許可・更新の欄は、狩猟・有害鳥獣駆除・標的射撃を用途とする猟銃・空気銃を対象としています。「同時」は同じ都道府県で申請する場合です。狩猟免許・狩猟者登録の費用は、この表には含めていません。
| 申請・申込の種類 | 説明 | 標準額 | 政令の表の項目 | |
|---|---|---|---|---|
| 銃砲所持許可申請 | 新規許可 | 対象用途の猟銃・空気銃の所持許可を現に受けていない者が申請する場合 | 10,500円 | 六十六の項1ハ |
| 同時新規許可 | 上記と同時に猟銃・空気銃の許可を申請する場合で2丁目以降 | 6,700円 | 六十六の項1ハ | |
| 追加許可 | 対象用途の猟銃・空気銃の所持許可を現に受けている者が追加で申請する場合 | 6,800円 | 六十六の項1イ | |
| 同時追加許可 | 上記と同時に猟銃・空気銃の許可を申請する場合の2丁目以降 | 4,300円 | 六十六の項1イ | |
| 許可証の書き換え | 銃刀法第七条第二項の規定に基づく許可証の書換え | 1,600円 | 六十六の項3 | |
| 許可証の再交付 | 銃刀法第七条第二項の規定に基づく許可証の再交付 | 1,900円 | 六十六の項4 | |
| 所持許可更新申請 | 許可証の交付有 | 猟銃・空気銃の所持許可の更新で許可証の交付を伴う場合 | 7,200円 | 六十六の項5イ |
| 許可証の交付有(同時更新) | 同時更新の2丁目以降、または所持許可申請と同時に行う更新 | 4,800円 | 六十六の項5イ | |
| 許可証の交付無 | 猟銃・空気銃の所持許可の更新で許可証の交付を伴わない場合 | 6,800円 | 六十六の項5ハ | |
| 許可証の交付無(同時更新) | 同時更新の2丁目以降、または所持許可申請と同時に行う更新 | 4,400円 | 六十六の項5ハ | |
| 認知機能に関する検査 | 銃刀法に基づく認知機能検査 | 650円 | 六十六の二の項 | |
| 猟銃等講習受講申込 | 初心者講習 | 経験者講習の対象者以外の者に対する講習会 | 6,900円 | 六十七の項ロ |
| 経験者講習 | 対象用途の許可を受けて現に猟銃・空気銃を所持している者、または銃刀法第五条の二第三項第二号・第三号に該当する者の講習会 | 3,000円 | 六十七の項イ | |
| 技能検定 | 猟銃の操作及び射撃に関する技能検定 | 22,000円 | 六十八の項 | |
| 技能講習申込 | 猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習 | 14,000円 | 六十八の二の項 | |
| 射撃教習資格認定申請 | 射撃教習を受ける資格の認定の申請に対する審査 | 8,900円 | 六十九の項 | |
| 射撃練習資格認定申請 | 射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査 | 8,900円 | 七十の項 | |
| 火薬類譲渡し許可申請 | 火薬類の譲渡しの許可申請 | 1,200円 | 三十三の項1 | |
| 火薬類譲受許可申請 | 火工品のみ | 火薬類の譲受けの許可申請。火工品と火薬を同時に申請する場合は、火工品を除く数量で区分する | 2,400円 | 三十三の項2イ |
| 25kg以下の火薬類(火工品除く) | 3,500円 | 三十三の項2ロ(1) | ||
| 25kg超の火薬類(火工品除く) | 6,900円 | 三十三の項2ロ(2) | ||
「政令の表の項目」は、本則の表にある項番号と区分を示しています。